新医療広告ガイドライン、6月1日施行されました

こんにちは、honmonoです。

 

医療業界には、医療広告に関するガイドラインがあるのをご存知ですか?

医療広告には、載せていい項目と載せてはいけない項目があります。

今回の新しいガイドラインでは「広告禁止広告」の項目数が以前のガイドランより増加されました。

具体的には、虚偽広告や誇大広告、比較有料広告の具体例が追加され、患者の主観に基づいた治療効果の体験談が明確に禁止されました。

例として載っているのは、

○名称またはキャッチフレーズにより表示するもの

・アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング

・最高の医療の提供を約束! など

○写真、イラスト、絵文字によるもの

・他の病院の建物の写真

・病人が回復して元気になる姿のイラスト

・新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの

などなどあります。

上記例は厚労省からの一例ですが、厚労省からの資料にはその他にもたくさんの具体例が示されています。

その中を詳しく見てみると、色々な医療広告でガイドラインの内容を満たしていない項目があると思います。

また、2017年8月には「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業の開始」もされています。

 

医業広告や広報、営業に関係する方は一読されていた方がいいと思います。

詳しい資料は、以下のサイトからダウンロード可能です。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(通知)(医政発0508第1号 平成30年5月8日)の掲載

医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業の開始

 

honmonoでした♪