介護労働安定センターって知っていますか?

皆さんこんにちは、honmomoです。

 

今日は介護労働安定センターに関して皆さんにお伝えしたいと思います。

介護労働安定センターと聞いて、ピンとくる方って意外と少ないかもしれません。

サイトは

を見てもらえればいいのですが、主な業務としては

・雇用管理の改善

・職業能力の開発

・介護関係機関との連携

・情報の提供

・福利厚生の充実

などを行っています。

色々な介護に関わる私たちにとって、とても有益な情報提供や教育に関する書籍などを作成されています。

そのなかでも、今回特にお伝えしたいのは

「職業能力開発の支援」に関することです。

具体的には、介護職員さん向けにの研修を行ってもらうことができるのです。

介護労働安定センターのホームページの例をみてみると

このような研修を、

・各事業所で!

・しかも無料で!

行ってもらうことができるのです。

 

どこの事業所さんも、職員さん向けの研修って大変ですよね…

介護職員さんも、もっと学びたいけど、その機会や時間が無いのも事実ですよね。

職員さんに学んでほしいけど、研修を組んだり、外部講師を呼んでくることもなかなか出来ない…。

そんな悩みを解決してくれるのが「介護労働安定センター」です。

 

そんな介護労働安定センターは、各都道府県に支所がありますので、ご興味のある方は問合せをしてみてください。

honmomoでした♪

 

パワハラやセクハラ対策は大事です!

こんにちは、honmonoです。

今日は「体育の日」ですが、皆さんはどんな祝日をお過ごしでしょうか。

 


さて先日、とある規模の大きい介護保険施設さんに行ってきました。
そこの事業所さんは、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなどを同じ敷地内にもたれている施設さんで
約600床規模の施設さんです。

仕事柄色々な施設さんに訪問させていただいているんですが、この規模の施設さんはなかなかありませんね。

今回のテーマは「ハラスメント」なんですが、各事業所さんもハラスメント対策には力を入れられていると思います。
そこの施設さんでhonmonoが見たポスターは

こういうポスターで、とても分かりやすかったです。

どこが作っているか分からなかったので、ググってみました。

そうすると、「21世紀職業財団」というところが作成されたポスターでした。

 

21世紀職業財団さん、初めて聞いたところだったので少し概要をお知らせすると

(画像をクリックすると大きくなります)

女性の社会進出や働きやすい職場環境づくりに向けた取り組みを推進されている財団さんのようです。



色々な講習会やサポート活動も行われれいるようですので、ハラスメント対策に使えるサイトではないでしょうか。

 

honmonoでした。

 

 



介護職員処遇改善加算の行方

こんにちは、honmonoです。

2018年4月の介護保険制度改定から約3月が経過しようとしていますが、みさんの事業所では加算体制など落ち着かれていますか?

2018年度の介護保険制度改定では、介護職員処遇改善加算に関しては変更されませんでしたね。
厚生労働省の考えでは、介護保険制度改定と介護職員処遇改善加算を同時に改定すると、現場が混乱するのでイレギュラーだけど先に2017年4月に介護職員処遇改善加算を改定しよう!という考え方だったと思います。

さて、この介護職員処遇改善加算ですが、みなさんの事業所では適切な運用がされていますか?

2017年3月9日に発表された介護保険最新情報Vol.582によると、介護職員処遇改善加算は5段階に設定されました。

どこの事業所もこの処遇改善加算Ⅰを算定されているところが大半だと思います。honnmonoが独自に調査したところ、事業区分や規模に関係なく加算Ⅰを取得されていました。

しかしこの加算Ⅰに関して、特に中小規模においてはかなりハードルがあがっています。キャリアパス要件Ⅲがかなり厳しいと思っています。

厚労省からの資料では、

「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。」

となっています。

この「昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組み」

がミソですね。

継続的に定期的に昇給するなんて、事業をされたことがある方ならお分りだと思いますが、かなり厳しい制度です。

この文言をどのように解釈するのか、ということになるんでが

要は、「人事評価制度」しっかり設けなさい、という意味です。

介護業界の中でも、特に訪問系の中小事業所では人事評価制度が無いという事業所もまだまだあるようです。honnmonoが知っている事業所でも人事評価などなく、経営者の気分次第というような事業所がありました。

そのような事業所が今はどのようにされているのか分かりませんが、これでは処遇改善加算Ⅰは絶対に取得できません。

もし取得しているのであれば、実地指導などで返還対象とされます。

ただ2017年4月の改訂では加算体制の届出時に、どのように処遇改善していくのか計画書の提出が必要でしたので問題ないかと思いますが、皆さんの事業所でも一度チェックしなおしてはいかがでしょうか?

hhonmonoでした♪