こんにちは、honmonoです。
2018年4月の介護保険制度改定から約3月が経過しようとしていますが、みさんの事業所では加算体制など落ち着かれていますか?
2018年度の介護保険制度改定では、介護職員処遇改善加算に関しては変更されませんでしたね。
厚生労働省の考えでは、介護保険制度改定と介護職員処遇改善加算を同時に改定すると、現場が混乱するのでイレギュラーだけど先に2017年4月に介護職員処遇改善加算を改定しよう!という考え方だったと思います。
さて、この介護職員処遇改善加算ですが、みなさんの事業所では適切な運用がされていますか?
2017年3月9日に発表された介護保険最新情報Vol.582によると、介護職員処遇改善加算は5段階に設定されました。
どこの事業所もこの処遇改善加算Ⅰを算定されているところが大半だと思います。honnmonoが独自に調査したところ、事業区分や規模に関係なく加算Ⅰを取得されていました。
しかしこの加算Ⅰに関して、特に中小規模においてはかなりハードルがあがっています。キャリアパス要件Ⅲがかなり厳しいと思っています。
厚労省からの資料では、
「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。」
となっています。
この「昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組み」
がミソですね。
継続的に定期的に昇給するなんて、事業をされたことがある方ならお分りだと思いますが、かなり厳しい制度です。
この文言をどのように解釈するのか、ということになるんでが
要は、「人事評価制度」しっかり設けなさい、という意味です。
介護業界の中でも、特に訪問系の中小事業所では人事評価制度が無いという事業所もまだまだあるようです。honnmonoが知っている事業所でも人事評価などなく、経営者の気分次第というような事業所がありました。
そのような事業所が今はどのようにされているのか分かりませんが、これでは処遇改善加算Ⅰは絶対に取得できません。
もし取得しているのであれば、実地指導などで返還対象とされます。
ただ2017年4月の改訂では加算体制の届出時に、どのように処遇改善していくのか計画書の提出が必要でしたので問題ないかと思いますが、皆さんの事業所でも一度チェックしなおしてはいかがでしょうか?
hhonmonoでした♪